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健康保険・海外療養費(Health Insurance Overseas Medical Expense)

健康保険(海外療養費)とは:
日本の公的健康保険(国民健康保険や社会保険)に加入している人が、海外渡航中に急な病気やケガで治療を受けた場合、帰国後に申請することで支払った医療費の一部が払い戻される制度です。

制度の仕組み

海外で支払った医療費の全額が戻ってくるわけではありません。「日本国内で同様の治療を受けた場合にかかる費用(標準額)」を基準に算定されます。海外の医療費は日本より高額なケースが多いため、実際には支払った額の半分以下、あるいは数分の一しか戻ってこないことがほとんどです。

計算例:
海外で盲腸の手術をして100万円支払った。
日本で同じ手術をすると保険点数換算で30万円(10割負担額)とする。
支給額は30万円の7割(3割負担の場合)=21万円。
結果、自己負担は100万円 - 21万円 = 79万円となる。

申請に必要なもの

帰国後の申請には、現地の医師が記入した「診療内容明細書(フォームA)」と「領収明細書(フォームB)」、そしてその日本語訳文が必要です。これらの書類を現地で入手し忘れると、申請ができなくなるため注意が必要です。

海外旅行保険との併用

海外療養費制度はあくまで補助的なものであり、高額な海外医療費をすべてカバーすることは不可能です。そのため、外務省や厚生労働省も、これに頼るのではなく必ず民間の海外旅行保険に加入することを強く推奨しています。旅行保険に加入していれば、海外療養費でまかないきれない自己負担分を保険でカバーすることができます(保険会社が代行して請求手続きを行う場合もあります)。

デジタル化の遅れと課題

民間の旅行保険がキャッシュレスやアプリ請求などのDXを進める一方で、公的保険の海外療養費請求は依然として紙の書類と翻訳文が必要であり、手続きが煩雑です。しかし、マイナンバーカードの活用などにより、将来的には手続きの簡素化が期待されています。